事業承継 Business succession
OVERVIEW 概要
永続的な繁栄に向けて
当事務所は、経済産業省の「認定経営革新等支援機関」に認定されています。中小企業・小規模事業者が安心・スムーズに事業承継できるよう、主に税務の面において支援を行っています。
- STATUS こんな状況に
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・はじめての事業承継で不安がある
・円満に事業承継を行いたい
・特例事業承継税制を活用したい etc - PRICE 料金
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要見積もり
※初回相談の際に見積もりを作成いたします。まずは、お気軽にお問い合わせください。 - CONTENT サービス内容
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● 事業承継にかかわる各種手続き
平成30年度の税制改正により、事業承継における贈与税・相続税の納税を猶予する10年間限定の特例措置「特例事業承継税制」が設けられました。
・対象株式が100%になる
・相続時の猶予対象が株式評価額の100%になる
・雇用確保要件が実質撤廃される
・受贈者の範囲が拡大される
本制度を適用するための条件は、認定経営革新等支援機関の指導を受けて作成された「特例承継計画」を都道府県へ提出することです。
※提出期限は平成30年4月1日~令和5年3月31日まで。